警戒レベル1の修正ガイドライン発表 IATFが承認
IATFが警戒レベル1の修正ガイドラインを承認、大統領府が発表した
ノグラレス大統領報道官代行は2月27日、1日からの首都圏および全国38市・州での警戒レベル1への引き下げに伴い、レベル1に関する防疫ガイドラインの若干の修正を新型感染症政府省庁間タスクフォース(IATF)が承認したことを明らかにした。防疫規制で最も緩やかな警戒レベル1では基本的にレストランやジムなど対人サービスや公共交通機関の利用率制限が撤廃され、局所封鎖地区を除き、マスク着用やソーシャルディスタンスなど最低限の防疫規制のみが課される。
修正ガイドラインの主な骨子は下記の通り。
1)民間企業や政府機関、建設現場などの職場で出勤率制限を撤廃し、100%フル稼働できる。ただし、現場職員に対するワクチン接種義務を順守する必要がある。
2)同じ警戒レベル1に指定されている地域間における公共交通機関の定員制限が撤廃される。警戒レベル1とそれより厳しい警戒レベルに指定されている地域を結ぶ公共交通機関の場合には厳しい警戒レベルで適用されている定員制限を順守する必要がある。ただし、空路や海路の場合は定員100%での運行が認められる。また、比科学技術省の旅行管理システム(S―PaSS)への登録と提示義務はレベル1の域内における移動では義務付けられない。
3)濃厚接触者追跡用の健康状態申告フォームや紙による個人情報記載などは事業所や商業施設への入構の際に義務付けられない。
4)事業所内での隔離施設の設置義務は撤廃する。
5)濃厚接触者や軽度から中程度のコロナ症状が認められる患者の治療は保健所や民間クリニックなどで対面や遠隔方式の診察を受けることとし、重症患者の場合は適切な病院で治療を受けなければならない。
6)18歳以上の成人は集会や下記のような商業施設の屋内に入る場合にはワクチン接種証明を提示することが義務付けられる。
①宗教的集まりやミサ、葬儀や通夜など
②レストランなどの飲食店やキオスクなど食品販売店。ただし店外でサービスを受ける場合は接種証明は必要なし
③美容室やスパ、ネイルスパなどパーソナルケアの店
④フィットネスクラブやスポーツ施設
⑤映画館も定員の100%での稼働が可能
⑥会議や集会、展示会、誕生日会や結婚式などのパーティー
⑦カラオケやクラブ、コンサート会場など
⑧ホテルや宿泊施設の屋内付属施設
⑨選挙関連のイベント会場
7)ただし、17歳以下の子どもはこれらの集会や商業施設の屋内に入るために接種証明を提示することは義務付けられない。