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2月24日のまにら新聞から

名誉毀損条項は萎縮招く サイバー犯罪防止法

[ 652字|2019.2.24|社会 (society)|新聞論調 ]

 最近のオンライン・ニュースサイト、ラップラーの運営会社の最高経営責任者(CEO)マリア・レッサ氏の逮捕は、2014年に世間の注目を集めたサイバー犯罪防止法に再び脚光を浴びせた。

 伝統的な名誉毀損(きそん)は、犯罪や欠点などに対する悪意のある公の場での非難であり、それが本当であるか想像上であるかを問わず、自然人や故人の名誉を汚すことを言う。サイバー犯罪では、公にする手段がインターネットを通じてなされるというだけが異なるが、伝統的な名誉毀損よりも重い罰が科される。

 裁判所は二つの罪に実質的な違いがあると区別し、サイバー犯罪にはより重い量刑が科されることを正当化した。私は伝統的な名誉毀損それ自体の違憲性ではなく、サイバー犯罪での名誉毀損条項が、言論の自由に反していると異議を唱えた。

 理由は(1)伝統的な名誉毀損は情報受信者の数を問題にしておらず、現実世界の言論とネット言論との間で重罰化を正当化するほどの大きな違いがみられない(2)重罰化はネット上における自己検閲につながり、公共の問題に関する議論を不当に制限する──などで、名誉毀損に当たらない言論の制限さえも起こりうる。

 セレノ最高裁長官=当時=が指摘したように、同法はネット上の名誉毀損の罪を重くするだけでなく、伝統的な名誉毀損の重罰化を進めた。執行猶予を廃止して、時効の期間も長期化した。これらはサイバー犯罪を防止することを超えて、言論の自由に重荷を課し、ネット言論を萎縮させている。(20日・ブレティン、アート・ブリオン)

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